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弁護士神村岡が「M&A支援機関」として登録されました

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令和3年10月15日付けで、弁護士神村岡が、中小企業庁が所管する「M&A支援機関」として登録されました。

M&A支援機関に係る登録制度は、中小企業が安心してM&Aに取り組める基盤を構築するために、今般、中小企業庁が創設したものです。
事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用型)において、M&A支援機関の活用にかかる費用(仲介手数料やフィナンシャルアドバイザー費用等に限る。)については、予め登録されたM&A支援機関の提供する支援にかかるもののみが補助対象となります。

弁護士神村岡は、中小企業のM&Aについて、買い手または売り手の一方の立場から契約締結交渉をサポートする、FA業務のみ提供いたします(仲介業務は提供いたしません)。

 

(中小M&Aガイドラインの遵守) 

弁護士神村岡は、中小企業庁が定める「中小M&Aガイドライン」に記載されている事項について、登録M&A支援機関として遵守することを以下のとおり宣言いたします。

1 FA契約の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対しFA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

特に以下の点は重要な点ですので説明します。

(1)譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
(2)提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
(3)手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
(4)秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
(5)専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
(6)テール条項(テール期間、対象となるM&A等)
(7)契約期間
(8)依頼者が、仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

2 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

3 クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

4 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・依頼者が他の支援機関の意見を求めることを希望し、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月から1年以内を目安として定めます。
・依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

5 テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。
・テール期間は最長でも2年から3年以内を目安とします。
・テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

6 上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。