自賠責非該当の事案で後遺障害等級14級前提の和解をしました(弁護士齋藤健太郎担当)。

この方は,交通事故により頚部及び腰部の疼痛等の後遺障害が残存しました。

痛みが建築系の身体を使う仕事でしたので,後遺障害により仕事をすることができなくなったのですが,自賠責の認定では,非該当となってしまいました・・・。
しかし,その後,訴え提起をして,最終的には14級の後遺障害残存を前提に和解することができました。

交通事故により仕事ができなくなってしまう方はそれなりに多いのですが,なかなかその被害に遭った賠償を受けられないことも多いです。
むち打ちや神経症状のみの場合には,自賠責では異議申立をしても非該当のままのことが多く,裁判も検討しなければなりません。
その際には,画像所見などからどこまで医学的な見地から後遺障害残存の主張が可能なのかを判断する必要があり,カルテ・画像を取得したうえで,医師に相談しつつ見極めていくことが不可欠です。