NEWS & TOPICS

ニュース

緊急事態宣言に伴う対応について

tag:

皆様お疲れ様です。

弁護士法人創知法律事務所(以下「創知」といいます。)では、今般、新型コロナウイルスの蔓延状況に照らし、創知の所在している東京都及び大阪府に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令される状況となったことから、東京オフィス及び大阪オフィスにおいて、以下の措置を講じる予定です。

1.創知の弁護士・事務員とも一層テレワークを実施し、お客様との間では、原則としてオフィスでの打ち合わせを取りやめます(但し、杓子定規に対応するのではなく、緊急の必要がある打ち合わせについては、オフィスで実施します。)。

2.創知宛の各種のご連絡については、以下のとおりお願いします。

(1)電子メール
 通常通り対応しております。特に、電子メールによるお問い合わせを推奨しております。

(2)FAX
 通常通り受信しております(オフィス外からも確認できます)

(3)電話
 対応しております(オフィス外から確認となる可能性もあるため、若干対応が遅くなる可能性はございます。ご容赦頂けますと幸いです)。

(4)郵便物
 対応しております(通常より確認が遅れる可能性がございます。ご容赦頂けますと幸いです。)。

3.創知が受任している裁判等の法的手続は、従前通り受任を継続し、お客様の権利保護のため、全力を尽くします。但し、緊急事態宣言に伴い、同期間中の東京地裁・大阪地裁・東京高裁・知財高裁・大阪高裁等の通常の民事事件の裁判は、期日が「追って指定」され延期になります。上記裁判所での裁判を創知にご依頼されているお客様におかれましては、個別に対応が決定してから創知より連絡をさせて頂くつもりですが、裁判所が期日を延期する場合の裁判の遅延はやむを得えないところですので、ご承知おきいただけますと幸いです。

以上のような対応をする趣旨は、緊急事態宣言の中、感染拡大を防止するため、創知の弁護士・事務員も「できる限り外出しない」を遵守すべきと考える一方で、東京都が公表予定の緊急事態宣言の中でも「社会生活を維持する上で必要な施設(生活インフラ)」に「金融機関や官公署」が含まれており、官公署の1つである裁判所に対する手続をするためには、弁護士事務所の活動の維持が必要不可欠であるとの危機感からです。我々創知は、そのような社会生活上のインフラの1つとして、お客様のための法的手続を可能な範囲で引き続き受任し、活動をすることが求められていると考えております。故に、新規の法律相談であっても、一層のテレワークの実施(Web会議による打ち合わせ等)をしながらも、受任をしていきたいと考えております。お悩みがあれば、ご相談そのものは、躊躇せず、お尋ねください。そのご相談は、不要不急ではないかもしれません。

なお、緊急事態宣言の発令の対象となっていない北海道所在の札幌オフィスでは、当面、時差通勤等従前の警戒対応の実施に留めるつもりですが、新型コロナウイルスが再び北海道において蔓延する可能性もございますので、引き続き、手洗いの実施等、普段の対策をしっかり行っていきたいと考えております。