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ご相談に来られる準備について(藤本)

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 こんにちは、弁護士法人創知法律事務所の藤本です。
 今日は、初めて弁護士に相談をしようとする方向けに、弁護士に相談する際にどのような準備をしておけば良いかについて、一般的な説明をしておきたいと思います。以下は、私に対する相談でなくとも、一般的に妥当すると考えて記載しているつもりです。

 弁護士に初めて相談をする際に、実際にお会いして相談する場合、Webや電話などで相談する場合とありますが、いずれの場合でも、お話だけで相談するのでは、伝わらないことが多いかもしれません。事前に、又は当日面談時に、「書いたもの」を併せてお渡し頂けると、弁護士は喜ぶと思います。

 では、具体的にどのようなものを渡せば良いでしょうか?勿論、完璧な準備というものはないと思いますが、以下の3点が揃っていれば、かなり有意義な相談ができるのではないかと思います。

1.原本類
2.時系列表などの表
3.依頼事項

1.まず、原本類とは、例えば、相続の相談であれば、お亡くなりになった方が残して下さったご遺言、相続関係が分かる戸籍謄本、契約の相談であれば、契約書、契約書の前後でやり取りをした仕様書、見積書、請求書、納品書といった類いの書類、裁判で訴えられました!という相談であれば、送達を受けた訴状や証拠など、裁判所から送られてきた書類一式ですね。直接お会いする相談の場合は、面談の場に原本をご持参頂ければ良いと思いますが、Webや電話で相談の場合は、相談時に直接授受できませんので、事前に電子メールなどの方法で、弁護士にメールするのが良いと思います。メールの際、これらの書類を可能であれば、PDFファイルに変換してお送り頂ければとても助かります(写メで送ってこられる方もいらっしゃいますが、その後の作業効率を考えると、現状ではPDFがありがたいです。ただし、もともとがデジタルデータである場合(例えば電子メール)は、もとのデジタルデータのままで頂けるとありがたいです。)。
 3つの中で一番欲しいものと言って良いと思います。

 秘密保持契約を締結していないのに弁護士にデータを渡すのは怖いと思われる方もいるかもしれませんが、弁護士は法律上守秘義務を負っていますので、頂いた情報を悪用しませんので、その点はご安心ください。ただ、メールでお渡し頂く場合に、あまりにデータ量が大きいと受け取れない場合もあります。

2.なかなか複雑な事案ですと、順番に沢山のことをお話になりたいでしょうが、限られた時間でなかなか全部話しきれないでしょうから、整理のために、時間軸に沿って書いて頂けると、弁護士に伝わりやすいです。なお、相続の場合であれば、相続関係図と呼ばれる相続人と被相続人の関係図があるとありがたいですし、複雑な契約であれば、登場人物を整理した表のようなものがあれば、分かりやすいです。

 なお、社名や人名ですが、どこかでは、正式名称を記載頂けるととても嬉しいです。正式な名称が分からないと特定できないためです。外国に関係する会社間の紛争や契約のお話であれば、当事者である会社の設立準拠法(どこの国で登記された会社か)が一覧に記載があると、とても嬉しいです。

3.依頼事項は、口頭のみでお伝え頂くことでも、弁護士的には全く構いません。しかし、弁護士に相談することになれておられない方は、限られた面談の中で、聞きたいことに漏れがあった、ということでは、勿体ないと思います。故に、聞きたいことは、箇条書きのような形で明確にしておいたら、漏れなくお話ができるのではないかと思います。

 なお、弁護士によっても事案によっても違うとは思いますが、私の場合、面談時間は、通常1時間程度であると想定しています。但し、市などで開催されている無料法律相談や、弁護士会主催の市民法律相談は、1回30分の枠になっていることが多いです。30分では、なかなか全部話しきれないことが多いので、特に上記3点を整理してから弁護士との面談に臨むのが良いのではないでしょうか。