弁護士

藤本一郎

東京オフィス、大阪オフィス

パートナー

取扱業務

上場企業の経営に関する法律事務を含む相談一般、国際取引、コーポレートガバナンス、M&A、渉外(国際)M&A対応、アジア法、中国法、独禁法、事業再生・倒産、知的財産、模倣品問題、渉外(国際)紛争・仲裁・調停対応、訴訟・紛争、企業不祥事・コンプライアンス、債権回収、金融関連法務、家事・相続

ご挨拶

弁護士法人創知法律事務所の藤本一郎です。2017年に他の仲間と共に創知法律事務所を立ち上げました。

さて、私の弁護士としての特徴を語るとすれば、大きく分けて3つあると思います。第一に、国際的な感覚を有していること、第二に、熱い想いを有していること、第三に、何故か困難な事件を多数抱えていることかと思います。

国際的な感覚について

まず、国際的な感覚について触れておきたいと思います。私の弁護士としての目標でもあり、当法人の目標でもあるのですが、私は、「世界中のあらゆる人々の法的ニーズに応える」ことを掲げております。そして、本当にその目標を実践している我が国では数少ない弁護士ではないかと思います。

私は、米国及び中華人民共和国に留学し、かつ、現地法律事務所で実務経験を積みまして、2008年に日本に戻ってきて以来、現地法及び英語・中国語が理解できる日本弁護士として、中国を始めとしたアジア各地に関連する法的問題につき、様々な実務経験をしてまいりました。また、「外国法も日本法も分かる」「外国の感覚も日本の感覚も分かる」弁護士として、日本本社の立場から、外国からの出資受け入れ、外国上場会社の買収、外国での債権回収といった、外国の問題をはらむ経営判断について、様々なアドバイスを行ってまいりました。

外国特にアジアでは、日本では想像もつかないような奇想天外な展開となることがあり、こういった予想外の事態への対応経験は、純然たる日本法業務においても生かされております。また、多種多様な経験の中で、日本・外国を問わず、沢山のネットワークができました。結果として、いまの私は、日本という国境を不必要に意識することなく、「あらゆる法的ニーズ」に「ほぼ」答えられているのではないかと感じております。なお、国際的な感覚を強調していますが、このことは、国内業務をやらないということを意味するものではありません。寧ろ、日本の弁護士として、国内業務もしっかり行っております。

もとより世界は日々進化します。過去の現地経験などすぐ陳腐化します。私は、現状に満足することなく、日々の実務経験、世界各地の専門家との交流、法科大学院で教鞭を執ることによる理論的な整理・研究を踏まえ、より広く、より深く、「あらゆる法的ニーズ」に「完全に」答えられるようになるまで、精進する所存です。

熱い想いについて

私共創知法律事務所は、利益第一主義を掲げていません。勿論、事務所は大きくしたい。弁護士も増やしたい。お金も稼ぎたい。しかし、第一に私共が重視しているのは、「一緒に価値を創りあげていきたいか?」という点ではないかと思います。「我々がそのクライアントと共に戦いたいと感じるか」「そのクライアントが本当に我々と一緒にやりたいと思っているか」を重視していると思います。その結果、クライアントと弁護士間の強い絆ができ、我々は、そのクライアントに熱い想いを抱き、「何とかしたい」という気持ちが、法的な論理構成や、事実や証拠の発見につながり、裁判や仲裁、契約交渉その他の法的なサービスの提供に際して、良い結果を生んでいるのではないかと思います。私は、クライアントそれぞれに対して、恋愛のように熱い想いを抱いて業務を行っているつもりです。時にウザいくらいに。

ただし、この熱い想いは、片想いでは生まれません。クライアントとの協働によって生まれてくるものです。そういった、長く深い関係をクライアントと築いていけるように、頑張っているつもりです。

困難な事件を抱えていること

自分でも不思議なのですが、特に創知法律事務所を創設以来、私のもとに来る依頼のうち、一定割合が、他の弁護士では対応できないかもしれないような、困難な案件です。正直に申し上げると、そのような案件の多くは、最初から私のもとに来ていたら、困難にならず、すっと綺麗に終わっていたようなものなのですが、そうではなかったために、より困難になってしまっているものです。このような案件の場合、私が関与したとしても価値が増大しないような案件については、正直申し上げてお断りしています。受任すべきか否かの判断に時間を使います。ただ、その結果受任すると決めた場合は、上記のとおり、国際的な感覚を基礎としつつ、熱い想いを抱いてしっかりやっております。その結果、挽回叶わず残念な結果になる案件も正直ありますが、比較的多くの案件で、なんとか挽回して、満足頂いていることが多いようには思います。ここをお読みになった方には、M&Aであれ、訴訟や仲裁であれ、契約書の作成であれ、貸金であれ、これは大事だ、困難かもしれないと思うような時には、一度私の存在を思い出して貰えますと幸いです。

おわりに

以上、少し長めに、私の人となりが分かるように自己紹介をさせて頂きました。企業・市民を問わず、日本・海外を問わず、お気軽にお尋ね頂けますと幸いです。単にお尋ねされるだけであれば、費用はかかりません(但し、お打ち合わせの予約を頂いて実際に法律相談をされる場合には、弁護士報酬を要します)。

主な学歴・弁護士歴・論文

┃学  歴
1994年 3月 広島県立安古市高等学校卒業
1995年 4月 京都大学法学部入学
1999年10月 日本 司法試験合格
2000年 3月 京都大学法学部卒業(法学士)
2006年 5月 University of California, Los Angeles (UCLA), School of Law卒業(法学修士)
2006年11月 米国ニューヨーク州 司法試験合格
2007年 5月 米国カリフォルニア州 司法試験合格

┃弁護士歴
2001年 司法修習終了(修習54期)・日本弁護士登録(大阪弁護士会)
2001年 (株)ナナホシ 民事再生手続申立代理人
2003年  世界長(株)ほか8社更生管財人代理
2006年 9月 Squire, Sanders and Dempsey LLP, Los Angeles Officeへ出向
2007年 1月 ニューヨーク州弁護士登録
2007年 8月 上海兆辰匯亜律師事務所へ出向(〜2008年3月まで)
2008年 5月 カリフォルニア州弁護士登録
2008年 京都大学物質−細胞統合システム拠点(iCeMS)客員准教授 (~2016年3月まで)
2009年 弁護士法人淀屋橋・山上合同 社員パートナー就任
2010年 同志社大学法科大学院 非常勤講師(~2023年3月まで)
2010年 8月 京都商工会議所中国ビジネス相談デスクアドバイザー就任(~2017年3月まで)
2011年 9月 京都大学物質−細胞統合システム拠点ヒトES細胞研究倫理審査委員会 委員(~2017年3月まで)
2012年 大阪府 中小企業海外展開支援サポーター(現、大阪産業局 国際ビジネスサポートセンター 専門アドバイザーとして現職)
2012年 神戸大学法科大学院兼任講師 非常勤講師(現職)
2012年 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻(法科大学院) 非常勤講師(~2021年3月まで)
2017年 同志社大学法科大学院 客員教授(~2023年3月まで)
2017年 弁護士法人創知法律事務所 社員パートナー就任
2017年 ホンマ・マシナリー株式会社 民事再生手続申立代理人
2019年 京都大学大学院法学研究科法曹養成専攻(法科大学院) 客員教授(~2021年3月まで)
2020年 日本商事仲裁協会 国際商事仲裁事件 仲裁人就任
2021年 United States District Court for the Central District of California(カリフォルニア中部地区連邦地方裁判所) 弁護士登録
2021年 株式会社TOPS京都 民事再生手続申立代理人
2022年 日本商事仲裁協会 国際商事仲裁事件 仲裁人就任

┃役職等(現職のもの)

神戸大学法科大学院兼任講師(担当授業:中国法、R&Wゼミ渉外法務)
日本弁護士連合会 外国弁護士及び国際法律業務委員会 副委員長
日本弁護士連合会 中小企業の海外展開業務の法的支援に関するワーキンググループ 委員
大阪弁護士会国際委員会 委員長(2023年4月~)
大阪弁護士会法曹養成・法科大学院協力センター 副委員長
Inter Pacific Bar Association(環太平洋法曹協会)会員
Inter Pacific Bar Association ESG Committee Vice Chair
株式会社アジアゲートホールディングス 社外取締役(監査等委員)
グローム・ホールディングス株式会社 取締役、グローム・マネジメント株式会社 取締役
扶和ドローン株式会社 監査役
株式会社エレクトロニクスエンドマテリアルズ 監査役
公益財団法人中辻創智社 理事
一般社団法人日本商事仲裁協会 仲裁人候補
京都国際調停センター 調停員候補

┃論文・執筆

  • 中国案例百選「ペプシコーラ中国子会社の「藍色風暴」という名のキャンペーン活動が,原告の商標権を侵害し300万人民元を支払うことが命じられた例[浙江省高級人民法院2007.5.24判決] 」国際商事法務(2008年8月号)Vol.36 No.8 1068頁
  • 中国案例百選「著名な日本企業の商品が「知名商品」に該当しないとして反不正当競争法5条2号の適用が認められなかった事案」国際商事法務(2009年4月号) Vol.37 No.4 526頁
  • 中国民商法の理論と実務「中国独禁法における経営者集中(企業結合) 届出・審査制度の最新状況」JCAジャーナル57巻2号(2010年2月号)38頁
  • 「中国独禁法における経営者集中(企業結合)届出・審査制度の最新状況」JCAジャーナル57巻2号(2010年2月号)38頁
  • 「外国法事務弁護士制度の企業への影響~第二次会長レターの示唆~」Business Law Journal 2010年4月号36頁
  • 「現地の弁護士と付き合うコツ 米国・中国」Business Law Journal 2010年4月号38頁
  • 「法曹養成の課題~その現状と民事法教育のあり方~」法学セミナー2010年6月号40頁
  • 「中国案例百選「『中国国際商事仲裁院深圳分院』を仲裁機関として合意した仲裁条項について,仲裁機関の約定としては不明確であるとして無効とし,人民法院に管轄があるとされた事案」国際商事法務(2011年1月号)Vol.39 No.1(通巻583号)97頁」
  • 「新司法試験の問題と解説2010(商法担当)」(共著)日本評論社
  • 「新司法試験の問題と解説2011(商法担当)」(共著)日本評論社
  • 「新司法試験の問題と解説2012(商法担当)」(共著)日本評論社
  • 「中国OEM生産における生産者表示について」JCAジャーナル58巻8号(2011年8月号)60頁
  • 「法科大学院の論点『(第12回)司法試験合格後の未来を明るくするために』」法学セミナー通卷681号(2011年10月号)54頁
    「中国ライセンス契約に関するスキーム比較」パテントVol.64(2011年10月号)
  • 「外商投資産業指導目録(2011年改訂)に見る対中投資の今後」(共著)JCAジャーナル第59巻3号(2012年3月号)657頁
  • 「日本企業による香港上場企業買収の実務(上)(下)」JCAジャーナル第59巻6号(2012年6月号)74頁、第59巻7号(2012年7月号)82頁
  • 「中国案例百選:合弁会社が実質運営前に破綻した場合の損害賠償に関する一案例」国際商事法務第40巻12号(2012年12月号)1905頁
  • 「司法試験の問題と解説2013」(共著)日本評論社 別冊法学セミナー No.222
  • 「中小企業海外展開支援 法務アドバイス」(共著)経済法令研究会
  • 「中国商標法の第3次改正」JCAジャーナル第60巻3号(2013年3月号)76頁
  • 「続 中国商標法の第3次改正」JCAジャーナル第60巻11号(2013年11月号)82頁
  • 中国案例百選「上海国際経済貿易仲裁委員会にてなされた仲裁判断の効力を否定した蘇州市中級人民法院の裁決のその後」国際商事法務(2013年12号)第41巻12号(通巻618号)1870頁
  • 「商船三井船舶差押事件の影響」JCAジャーナル第61卷6号(2014年6月号)34頁
  • 「クロスボーダー担保制度の改正について」JCAジャーナル第61卷7号(2014年7月号)64頁
  • 「中小企業海外展開への弁護士による法的支援業務 (特集 中小企業の海外展開への法的支援 : その意義と具体的な取り組み方) 」(共著)自由と正義 2015年2月号 15頁
  • 「中国ビジネス法務の最新事情(32)「外国投資法」草案について」JCAジャーナル第62巻3号(2015年3月号)90頁
  • 「わたしの仕事、法つながり : ひろがる法律専門家の仕事編(第5回)世界が僕を待っている : 国際法律業務の面白さ」法学セミナー 第60巻8号(2015年8月号)10頁
  • 中国案例百選「著名な日本企業の商号の主要部分(字号)について反不正当競争法5条3号の保護が認められた事案[最高人民法院2014.12.17判決]」国際商事法務(2015年9月号)第43巻9号1396頁
  • 中国ビジネス法務の最新事情(41)「物権法司法解釈(一)について」JCAジャーナル第63巻1号(2016年1月号)63頁
  • オフィースフォーティーズ 企業法務シリーズ 中国民商法の理論と実務(100)「物権法司法解釈(一)について(続報)」JCAジャーナル第63巻5号(2016年5月号)40頁
  • 中国ビジネス法務の最新事情(46)「中国独禁法 合弁会社の設立と企業結合規制 : 商法函[2016]175号の衝撃」JCAジャーナル第63巻7号(2016年7月号)39頁
  • 「中国における外国仲裁判断の承認・執行の事例研究(第3回)「無効」な仲裁条項に基づく外国仲裁判断の承認・執行が認められた例」JCAジャーナル第64巻5号(2017年5月号)32頁
  • 中国案例百選「独占的商標使用許諾契約を二重に行った場合の後の契約の効力が争われた例[上海市高級人民法院2015.9.30判決]」国際商事法務 (2017年10月号)第45巻10号1480頁
  • オフィスフォーティーズ 企業法務シリーズ 中国民商法の理論と実務(126)「香港会社条例の改正について(実質的支配者と指定代表者の登録制度について)」JCAジャーナル第65巻8号(2018年8月号)57頁
  • オフィスフォーティーズ 企業法務シリーズ 中国民商法の理論と実務(140)「会社法司法解釈(五)について」JCAジャーナル第66巻11号(2019年11月号)64頁
  • 「中国案例百選(299) 法律上の代表者が署名押印した保証契約の効果を無効とした最高人民法院2021年9月27日判決について」国際商事法務ジャーナル第50巻1号(2022年1月号)89頁
  • 中国商事紛争解決の理論と実務(32)「当事者が主張していない事由を以て独自に人民法院が仲裁判断の承認及び執行を拒絶することができるかにつき、最高人民法院が判断した事例」JCAジャーナル第70巻1号(2023年1月号)16頁
  • 日弁連・日弁連中小企業法律支援センター編「中小企業法務のすべて」〔第2版〕(共著、商事法務、2023年)