中華人民共和国の律師である賈曉海は、2021年12月1日付で、日本弁護士連合会にて、外国法事務弁護士として登録されました。
賈曉海は、当法人の代表社員である藤本一郎が2007年~2008年に中華人民共和国上海で研修した「上海兆辰匯亜律師事務所」(当時)の律師でした。賈と藤本は、それ以来、中国内地の極めて困難なDDを共に成し遂げたり、中国の人民法院や仲裁機関で日系企業の権利保護のために共に働く等、10年以上の交流が続いておりました。
その後、賈曉海は、同人が2020年に中華人民共和国での所属事務所を変更し、「上海兰迪律師事務所」(以下「Landing」といいます。)に登録換えをする際、Landingと当法人の業務提携契約の締結に尽力し、更に、賈曉海が日本に住所を構えたことから、当法人のシニアカウンセルとして、当法人所属の外国法事務弁護士として登録するため日本の法務大臣よりその資格の承認を得た上で、今般外国法事務弁護士として登録を行ったものです。
日本では、弁護士でなければ、法律業務を取り扱うことができません(弁護士法72条)。例えニューヨーク州弁護士でも、中華人民共和国律師でも、日本においては、原則として法律業務を行ってはならないのです。このことは、奇異に感じるかもしれません。例えば、米国の法律問題を日本で依頼する際に、米国法を当然知っているニューヨーク州弁護士に依頼できないという制度になっているわけです。しかし、ニューヨークオフィスのニューヨーク州弁護士と異なり、日本にオフィスを構えるニューヨーク州弁護士となれば、100%ニューヨーク州法しか登場しないという訳ではなく、一定程度日本法の知識が必要となります。特に、日本の弁護士倫理について十分な知識と、何か間違いを犯した際の制裁が届かなければ,クライアントが保護されない結果となる危険があります。そこで、日本では、例え外国で資格を有する外国弁護士であっても、日本で法律業務を営む場合には、資格要件を設けて、「外国法事務弁護士」としての登録がなされた場合に限って、当該資格国の法律業務を日本で取り扱うことを認めているものです。
賈は、外国法事務弁護士として認められましたので、中華人民共和国法に関しては、直接クライアントに対し日本で法律業務を行うことができるようになりました。なお、賈が日本法の法律業務を行うことは、例え中国人に対してであっても、日本ではできません。従いまして、そのような場合には、当法人の弁護士が、場合によっては賈の事実上の支援を得ながら取り扱うことになると考えられます。この点は、賈と藤本との間の長年の信頼関係に基づき、相互に相手国の法律を遵守するという原則のもと、しっかりやっていきたいと考えております。
なお、我が国で登録されている外国法事務弁護士は、全国で454名(本日の日弁連ウェブサイト検索結果による)、賈が登録を受けた大阪弁護士会に限ると、9名(同)の登録があるようです。
当法人は、クロスボーダーの取引や国際紛争の解決の支援を主たる業務の1つとして行っております。賈は、母語である中国語、日本語の他、フランス語等も流暢であり、当法人の国際的な法律業務の水準を更に高めることに繋がると考えております。
当法人及び賈曉海へのご指導とご鞭撻、どうぞよろしくお願いいたします。