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緊急事態宣言に伴う対応について(東京・大阪)

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東京・大阪地区における新型コロナウイルスの蔓延及び緊急事態宣言の発令に伴い、当法人の東京・大阪オフィスでは、再度事務職員を含めた在宅勤務を強化することと致しました。

1.4月30日、5月6日、5月7日は、東京・大阪の全事務職員に有給奨励を行い、勤務とする場合も原則在宅勤務とし、対外的な受付業務を停止します。なお、個々の弁護士は、お客様・案件の状況に応じて執務をしている場合があります。

2.上記以外の営業日についても、当面の間、当法人の東京・大阪オフィスにおける対応については、以下の通りとさせて頂いております。
・お電話 在宅勤務中の事務職員が応対します。業務状況によっては、お電話を受け取れない場合もございます。その場合、大変恐縮ですが、暫く経ってから再度お電話いただけますと幸いです。なお、お電話対応時間は、原則として9時~18時(大阪)、10時~18時(東京)とさせて頂いております。
・メール 当法人のお客様に対しては、通常通り対応しております。
・弁護士とのお打ち合わせ Web会議の実施を強く推奨しますが、会議の性質上、直接の面談を要するものもあると思います。個別に弁護士と相談していただけますと幸いです。なお、直接の面談の場合も、出勤する事務職員を最小限としている関係から、また、感染予防のため、お茶出し等は行わないことがありますので、ご承知いただけますと幸いです。
・裁判 今回は、裁判所の運用は原則として停止されない見込みですので、今まで通り対応できます。

なお、現時点において、当法人の職員に新型コロナウイルスの感染者はおりません。
どうぞよろしくお願いいたします。