業務内容 ―法人のお客様―

契約書作成(日本語・英語・中国語)

 企業間のビジネスは、契約によって支えられています。取引基本契約、個別売買契約、株式譲渡契約、不動産売買契約、請負契約、金銭消費貸借契約、フランチャイズ契約、ライセンス契約、委任契約、秘密保持契約・・・、典型的なものから、非典型的なものまで、様々な契約があります。

 そういった(i)契約書の「ひな形」を相手方から示されて、契約交渉をしなければならない、あるいは、(ii)こちらから相手方に契約書の第一案を示さなければならない、そういう場面で、(i)弁護士の関与なく契約交渉する、(ii)弁護士の関与なく第一案を作成するということは、勿論可能です。しかし、特に取引基本契約のような長期継続する契約や、株式譲渡契約など一回限りではあるけれどもインパクトの大きい契約の場合に、もしも当事者の気づかないミスや改善すべき点、相手方が著しく有利な点を残したまま締結してしまうと、ビジネスに与える影響は計り知れません。弁護士に頼む報酬をケチった分の何十倍、何百倍の損害を会社に与える可能性があります。そのようなミスを弁護士の助言なく行った取締役は、もしかしたら株主代表訴訟に晒されて責任追及を受けることだってあるかもしれません。

 特に、契約の相手が海外だということになったら、あるいは、契約言語が外国語だということになったら、その重要性や影響は更に大きくなるでしょう。海外相手でも、相手方が日系企業だから日本語の契約だけで良い、とお考えになるかもしれません。ところが、中華人民共和国など、当局に契約書を提出する必要がある場合には中文の契約が必要となりますし、更に中華人民共和国で裁判をする場合、契約書の正文が中文ではない場合には、(たとえこちらが訳文を作成している場合であっても)裁判所指定の翻訳業者での翻訳を必要とします。インドネシアなどのように、現地語の契約がない場合に場合によっては契約が無効となる、といった「落とし穴」もあったりします。海外事情を良く知る弁護士のアシストは、より必要です。

 私たち弁護士法人創知法律事務所は、そういった様々な契約について、クライアントの側に立って、起案したり修正したり交渉するお手伝いをすることができます。このような業務は、基本的にはタイムチャージ(弁護士の単価×要した時間)で報酬を請求させて頂きますが、当法人と顧問契約を締結して頂いているクライアントには一定の優遇を設けておりますので、是非一度お尋ね下さい。当法人と顧問契約を締結することで、当法人がクライアントのことを予め十分把握しておけば、個別の契約書の起案・修正に要する時間が徐々に短くなり、支払わなければならない弁護士報酬も、かなり合理的になっていくと思います。

 また、言語についても、当法人の内部で、日本語のみならず、英文・中文の対応が可能です。米国カリフォルニア州及びニューヨーク州資格弁護士並びに中華人民共和国司法試験合格者が内部に存在するためです。これ以外の言語についても、外部の法律事務所や翻訳業者の支援を仰ぎながら対応することも可能です。

 

コーポレートガバナンス

 コーポレートガバナンスとは、よく「企業統治」と直訳されますが、簡単に申し上げると、経営者を株主や他の役員が監督・監視することによって適正化する仕組みのことを言います。


 私たち弁護士法人創知法律事務所では、例えば次のような形でコーポレートガバナンスに対しお役に立つことができると思います。

 1つは、上場会社様など、沢山の株主様が存在する会社において、株主や社外役員を中心とした方による監督・監視の在り方が適当となるような様々な助言を行うことです。例えば、現在会計監査人・監査役会設置会社において、監査等委員会設置会社に切り替えた方が良いのか、それとも、現行制度のままの方が良いのか、といった議論があった場合に、これは一概に「社外役員の数をセーブできる制度の方が会社に都合が良い」なんて回答することは不可能であって、当該会社の状況に応じた対応が必要となるのですが、そういった、各社の状況にカスタマイズした対応は、経営者の懐まで入り込む当法人の個性あふれる弁護士の得意とする分野です。

 もう1つは、いままで非上場会社だったけれども、上場を狙っている会社の組織や運用の見直しです。多くのこのような会社様の場合、上場の主幹事を担うことになる証券会社様や、その証券会社様の支援するコンサルティング会社、上場に際して資金調達を支援される会社様が、様々な仕組み作りのアドバイスをされます。しかし、問題は、そのアドバイスに従うことが当該会社にとって本当に必要なのか、上場を狙う会社の側では分からないということです。こういった場合に、実は弁護士が法的観点からアドバイスをすることができるのです。

 もう1つのパターンとして、上場とは縁遠い身内による経営をされている会社様のガバナンスに関するサポートもあります。例えば、資金調達の都合から、初めて優先株式や劣後株式を導入し、今まで株主総会など開催したこともないのに、優先株の配当を決める等の目的で株主総会をしなければならなくなった会社様、兄弟でずっと経営してきたが、代替わりがあった結果、「知らない」株主が増えてしまい、そのまま放置していると様々な「決議」が無効となってしまうリスクに晒されている会社様など、「うちは株主総会なんて関係ない」と思っていた会社様であっても、会社法に従った経営をしておかないと「足下をすくわれる」ことになる可能性がある会社様は、実は多いのです。親族間でもめた後で裁判となり、裁判の結果、過去に行われていた自己株式取得が無効となって、現経営陣が実は株式数において「少数派」となり、経営から閉め出される・・・そういった「不幸」は、多くの親族経営の会社様で潜在しているリスクです。こういった、いままで会社法なんて関係ないと思われていた親族経営の会社様こそ、弁護士の視点からガバナンスをしっかりして、足下を固め、現経営陣が「まさか」の事態に遭わないような対応をすることは、極めて重要です。

 弁護士法人創知法律事務所は、クライアントのコーポレートガバナンスのサポートを通じて、クライアントの「まさか」の大逆転不祥事を未然に防ぎ、また、よりよい会社経営を法的な観点から支援することができます。

内部通報制度の外部通報制度窓口

 現在特に大きな需要があるのが、各企業様の「内部通報制度の外部通報制度窓口」として、創知法律事務所をご指名頂くという業務です。

 当法律事務所は、規模としてはまだ大きくありませんが、東京・大阪・札幌にオフィスを構え、様々な業務を行っており、その一環として、企業の仕事も、個人の仕事も幅広く受任しています。即ち、通報される可能性のある様々な不正行為に対応できる物理的・業務的な幅が大きく、また、企業に対しても、個人(従業員等)に対しても、公平に対応することが可能です。

 そのため、現在50社近くの法人様から、内部通報制度の外部通報制度窓口の就任のご指名を頂戴しております。そのため、内部通報制度の外部通報制度窓口の導入に際する様々なノウハウがございます。

 是非、創知法律事務所を内部通報制度の外部通報制度窓口にご指名頂けますと幸いです。

ハラスメント対応の外部相談制度窓口

 2020年6月に施行された「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」第30条の2は、「事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であつて、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。」と規定し、また、同時に施行された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」第25条は、「事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」と規定しており、中小企業においても、2022年4月からは、これに全面対応する義務を負います。企業が取り組むべき課題が多数あります(ご参考:厚生労働省のパンフレット)。その一環としてあらかじめ外部に相談できる窓口を設けることが推奨されています。

 当法律事務所は、規模としてはまだ大きくありませんが、東京・大阪・札幌にオフィスを構え、様々な業務を行っており、その一環として、企業の仕事も、個人の仕事も幅広く受任しています。即ち、相談される可能性のある様々なハラスメントに対応できる物理的・業務的な幅が大きく、また、企業に対しても、個人(従業員等)に対しても、公平に対応することが可能です。

 そのため、現在、相当数の法人様から、ハラスメント対応の外部相談窓口のご指名を頂戴しております。そのため、ハラスメント対応の相談窓口に関する様々なノウハウがございます。

 また、対応の一環として、ハラスメント対応のセミナー・研修会も実施しております。

 是非、創知法律事務所をハラスメント対応の外部相談窓口にご指名頂けますと幸いです。

M&A

 M&Aとは、Merger & Acquisitionの略です。合併及び買収と直訳できるでしょうか。合併のほか、会社分割、株式交換といった組織再編行為、株式の売買のほか、株式や新株予約権の発行も含まれるでしょう。株式の売買が公開買付(TOB)の方法によらなければならないこともあります。

 こういった組織再編や株式売買等は、通常次のような流れとなります。

(i)秘密保持契約の締結、基本的な枠組みの話し合い(場合によっては、法的拘束力が原則ない基本合意の締結)
(ii)デューデリジェンス(Due Diligence)の実施(法務、会計、税務、事業)
(iii)最終の交渉、法的拘束力ある最終契約の締結
(iv)クロージング(株式の引渡、代金の支払等)

 弁護士はどのように関与するでしょうか。(i)から(iv)の間に作成される様々な文書の多くが契約書の形式をとりますので、そういった契約書のドラフティングは勿論ですが、(ii)デューデリジェンスの中の重要部分に、法務デューデリジェンスがあり、これを担当して、実際に対象会社の書類を調査し、重要人物のインタビューをして、報告書を作成するといった仕事もあります。勿論、文書や報告書作成以外でも、様々なアドバイスを行っていきます。例えば、上場会社が当事者に絡む場合は、1つ1つの行為が、適時開示事項となるか否かを確認しながら進める必要がありますが、この判断は微妙となる場合もあります。そういった判断に対するアドバイスも可能です。

 つまり、M&Aに弁護士のサポートは不可欠です。

 弁護士法人創知法律事務所では、海外が絡む場合を含むM&Aの経験が豊富な弁護士が在籍しておりますので、クライアントの利益を守りながら、円滑な対応を行うことが可能です。

企業上場支援

 弁護士法人創知法律事務所は、企業の上場を法的な観点から支援します。

 企業の上場業務は、一般には、証券会社が支援する業務と思われています。確かに証券会社による支援は不可欠です。ただ、上場に際して、どのような組織に変更するか(例えば会計監査人・監査役会設置会社とするか、それとも会計監査人・監査等委員会設置会社とするか、等)、どのように資金調達をし、株式を売却するか(各種のスキーム作りや契約の準備)等等、弁護士がアドバイスすべき点は沢山あります。

 また、そもそも証券会社選びをする際に、予め弁護士が決まっていれば、証券会社選びの段階からしっかりしたアドバイスを受けることができます。例えば、証券会社との契約はかなり複雑ですが、これを上場を目指す企業が弁護士抜きにレビューすることは困難でしょう。

 上場を目指す企業には、なるべく早期に、できれば証券会社選びよりも前に、弁護士を選んで頂きたいです。弁護士法人創知法律事務所は、その際に選ばれる法律事務所となるよう努力したいと思います。

株主間紛争

 弁護士法人創知法律事務所は、株主間紛争における各種の経験があります。

 株主として、経営陣の方針に異議を唱えたい。これが上場会社であれば、会社法上の権利があっても、「社債、株式等の振替に関する法律」に基づく個別株主通知を欠いたために権利行使ができず、時期を逸してしまった・・・。こういう事例も少なくありません。また、結局のところ、勝てるのか、負けるのか、何をすれば良いのか、そういった「先」を読めなければ、スタートできません。

 弁護士法人創知法律事務所の弁護士は、上場会社の株主間紛争における委任状勧誘合戦、株主間紛争における各種法的手続の経験があります。また、国内のみならず、海外法人についても経験があります。

 この種の権利や紛争には、かなり短期の期限が定められていることが多いため、まずは、早期にご相談を頂くのが、得策です。

金融関連法務

 金融関連法務ほど、その射程を説明するのが難しい言葉はないかもしれません。1つは、金融機関に関連する法務があり得るでしょうか。金融商品取引法・銀行法・サービサー法をはじめとして、各種業法、規則、指針、ガイドライン、検査マニュアルなどの各種規制への対応がその1つとなると思います。

 なお、金融機関に関連する法務が、近時、金融機関以外でも重要になりつつあります。例えば、インターネット上で決済システムを導入する場合、そのシステムの中身によっては、銀行法違反となる可能性が生じます。これに対応するため、資金決済に関する法律が改正され、ここで規定される「前払式支払手段」(いわゆる「ポイント」)「資金移動業」等であれば、銀行ではなくても、資金決済の一部を行うことができるようになっています。そうしますと、インターネット上で事業を行う業者は、こういった「金融法務」対応も必要となる場合があるのです。

 もう1つは、金融、つまり融資に関係する各種の法務があると思います。お金を調達する、それを実現する方法は、なにも金銭消費貸借契約とは限りません。様々な仕組み作り、あるいは特定の仕組みに関する契約書の起案や意見書の作成といったものも、弁護士の業務です。

債権回収

 相手方がお金を支払ってくれない。こういった場合の回収をどうやってやるでしょうか?

 十分な担保や保証があれば、その担保権を実行し、保証履行請求すれば足ります。そして、こういった危機に備え、危機が発生する前に、十分な担保・保証が取れるような契約を締結することが第一に重要です。

 しかし、担保・保証がなければ回収できないか、と言えば、場合によっては回収できることもあります。

 例えば、貴社がA社からある建物の建設工事を請け、A社は、当該建物を含む1つの区画全体の土地・建物をB社に売り渡す契約があったとしましょう。A社が貴社に支払をしてくれない、しかしB社はまだA社に支払っていないという状況であれば、B社のA社に対する売掛金を押さえることで、貴社の債権を回収することができるかもしれません。

 こういった債権回収行為には、何か押さえられる財産がないかといった知恵と、押さえるタイミングが重要です。上記の例で言えば、B社がA社に支払ってしまえば、A社が貴社に支払うことなく別のことにお金を使ってしまうかもしれません。弁護士法人創知法律事務所の弁護士は、こういった知恵とタイミングを考えて、貴社に最適の債権回収に関するご提案をさせて頂くことが可能です。

 なお、以上は日本国内に留まりません。海外債権の回収は、より困難を極めますが、不可能ではありません。また、会社様によっては、たとえ不可能であっても、税務上の損金に計上するために、まず回収の努力をすることが重要という場合があります。そういった各社の状況に応じた海外債権回収も、弁護士法人創知法律事務所において可能です(場合によっては、海外提携先の弁護士と共同で受任することになる場合もあります。)。

事業再生・倒産

 会社の事業そのものは悪くないが、過去の借入金に対する金利負担が大きかったり、大口売掛金が得意先の倒産等を理由として回収不能となった、等等の事情により、資金繰りが悪化し、会社経営に行き詰まることがあります。

 こういった事態を未然に防ぐのが第一に重要ではありますが、万が一にこういった事態になったとしても、次のいくつかの選択をすることで、会社経営を継続することが可能となる場合があります。

(i)金融機関との間で私的整理を行う
(ii)金融機関との間で特定調停を行う
(iii)会社更生・民事再生といった法的再建手続の申立を行う

(i)は話し合いで金融機関に譲歩して貰い、リスケや、債権の一部カットを実現することで、会社経営を立て直すやり方です。各都道府県所在の中小企業再生支援協議会における再生手続についても、この一環となります。(ii)は、裁判所において特定の債権者様とリスケや債権の一部カットについて話し合いを行うことです。再建案に積極的に賛成はしないが、反対もしない債権者様の場合には、特に効果があります。(iii)は、話し合いができなかったり、目の前の金融機関以外の支払(例えば手形)を止めなければならない場合に、法的に過去の債務をカットして会社経営を立て直すやり方です。より強力ではありますが、金融機関以外の全ての債権者を巻き込んでしまうという点で諸刃の剣となる側面があります。

 弁護士法人創知法律事務所は、当該会社の状況をよくお聞きして、どういった手法で会社経営を立て直すことができるか、アドバイスすることが可能です。そして、法的再建手続が必要となれば、その代理人として、裁判所に対し、会社更生や民事再生の申立を行うことも可能です。これらの手続きに関連して、例えばDIPファイナンスやスポンサー募集についても、支援することができます。

 弁護士法人創知法律事務所が代理した民事再生案件では、通常申立から8か月程度を要する再生計画の認可確定を待たずに、スピーディーにスポンサーに事業譲渡を行った実績があります。最短では、民事再生の申立から、事業譲渡の実行完了までが、47日であった事例もあります。いわゆる「プレパッケージ」型民事再生については、その利点と欠点がありますので、経験に基づいたアドバイスが可能です。

 以上は、会社経営を再建する場合の法務の説明でしたが、勿論、再建せずに閉めてしまう場合のアドバイスも可能です。実際には、再建の可能性が低く、破産や特別清算となる場合も少なくはありません。法的再建が不可能である場合には、クライアントが再建を希望する場合でも、破産や特別清算をアドバイスせざるを得ない場合もあります。破産や特別清算は事業の経営者には辛いことですが、しかし、再起のためには、早く閉めてしまって次を早くスタートすることも重要です。もし、再建か清算か迷うことがあれば、一度弁護士法人創知法律事務所にアドバイスを求めに来られるのも良いかもしれません。

 

知的財産法務

 知的財産法務といえば、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等の知的財産権に関する法務を指します。

 具体的には、例えば特許権や著作権等のライセンス契約の起案、貴社の知的財産権を侵害すると思われる相手方に対する警告や、侵害を阻止するための法的手段の実施(訴訟の提起等)があります。

 また、特に中国で多発する、模倣品対策や、商標の先駆け出願対応も、弁護士法人創知法律事務所の得意とする業務です。

 知的財産権のご相談は、国際的な視点が必要となることが多いため、国際的な感覚・対応ができる弁護士が求められます。また、実際に特許侵害訴訟を相当数経験している弁護士は、それほど多くはありません。当事務所の弁護士は、この両方の経験がありますので、恐らくお役に立てると思います。

個人情報保護対応

 2018年、EUにおいて施行された「General Data Protection Regulation」(いわゆるGDPR)は、我が国の企業であっても、欧州とのやり取りがある企業においては、個人情報の保護をここまでやらなければならないのかと震撼させるに十分であったと思います。しかし、その後我が国においても、個人情報保護法が2020年、2021年と改正され、特に2020年改正においては、新たな概念や義務が導入され、企業が従前制定し運用していた「個人情報保護方針」「個人情報保護規程」は、改訂を余儀なくされています。

 個人情報保護対応は、単にルールを設ければいいというものではありません。そもそも、ルールを設けるためには、企業においてどのような個人情報等が存在しているのかを調査し、その利用目的・取得の態様・保管の態様・想定されている情報の賞味期限等、実態を検討した上で、それに見合ったルールを、法令を踏まえて策定し、かつ、運用していかなければなりません。運用においては、組織的な安全管理体制(ルールや体制の整備等)、物理的な安全管理体制(鍵をかける等)、技術的な安全管理体制(パスワードをかける、アクセスできる者を制限する)のみならず、役員・従業員の教育等、人的な体制も重要な要素となっています。そういった面も含めて、弁護士法人創知法律事務所の弁護士は、経験に基づいてアドバイスをしたり、セミナーや研修を担当することが可能です。

 なお、2020年には、カリフォルニア州で「The California Consumer Privacy Act」(いわゆるCCPA)と呼ばれる消費者プライバシー法が施行され、2021年11月には、中華人民共和国でも、新しい個人情報保護法が施行されます。世界的な動きも無視できません。弁護士法人創知法律事務所は、主要国におけるこれらの法改正にも留意した対応が可能です。

行政

 行政対応とは、各種の行政に対する訴訟等の申立を指します。

 

税務

 税務対応は、税理士の先生にお願いされているクライアントが多いと思います。弁護士法人創知法律事務所も、税務申告を担当するものではありません。

 当法人として行う税務業務とは、例えば、税務訴訟や、移転価格問題を中心とする国際的な税問題を意識した法務相談を主としております。

不動産・環境

 不動産法務とは、単に不動産の売買へのサポートだけではなく、担保に取る、証券化する、といった様々な法的仕組みに対するアドバイスを含みます。

 環境法務とは、実はかなり幅の広い業務です。例えば、騒音についての周囲の住民の方からの苦情の対応も、ある意味環境法務になります。21世紀を迎え、普段の事業では常に環境を意識せざるを得ません。我々弁護士法人創知法律事務所の弁護士も、各種の環境法令を頭に入れながら、業務に取り組んでいます。

労働

 労働法対応は、会社には常に必要です。

 例えば、従業員に不祥事があったとします。しかし、簡単に解雇することはできません。法がどこまでなら許してくれるのか、法に従った従業員に対する懲戒が行われなければ成りません。

独禁法

 独禁法対応とは、各種の契約や行為が独禁法に違反しないかをチェックする法的業務を指します。例えば、クライアントがノウハウ・ライセンス契約のライセンサーである場合に、ライセンシーに対する各種の権利が強すぎると、独禁法違反となる場合があります。契約を検討し、独禁法違反となる可能性を考慮して、敢えて文言上はクライアントに不利な契約に修正することをご提案することもあります。

 逆に、中小企業側からは、有利に独禁法を活用することができる場合もあります。大企業からの契約が強すぎる場合に、独禁法違反を主張して、より有利な契約条件に変更して貰う交渉をすることができる場合があります。

 また、独禁法対応は、国際的な対応が必要となる場合があります。日本企業同士の株式売買契約であっても、これらの会社の中華人民共和国における売上が一定金額を超える場合、中華人民共和国の商務部に対し企業結合に関する事前届出をしなければなりません。これを怠ると思わぬ処罰を受けることがあります。

 弁護士法人創知法律事務所の弁護士には、こういった国際的な独禁法の「勘どころ」に優れた弁護士が在籍しておりますので、クライアントが気づかない独禁法リスクに着目し、対応することが可能です。

国際取引

 外国の会社と取引することになった。その不安は、経営者には計り知れないものがあると思います。

 特に、言葉が通じない、文化が異なるといった点で、より慎重に契約に約束事を記載することが重要となります。

 約束事についても、インコタームズ(INCOTERMS)といった国際的に統一された決まりがありますが、これを正確に理解していないと、思わぬ誤解が生じることもあります。また、決済も、L/Cを使うことが多くなるでしょうが、L/Cも完璧ではありません。

 2つの国で異なる政府・異なる裁判所が存在しますので、万が一紛争になった時の対応も、より複雑になります。例えば、A国と日本との間の契約は、日本法とA国法のいずれの法律を適用するのか(準拠法の問題)、日本国とA国のいずれの国の裁判所で紛争解決するのか(裁判管轄の問題)、仮に日本国で裁判すると合意したとしても、その判決をA国で執行することができるのか(外国判決の承認・執行の問題)といった、通常の国内取引には存在しない法的問題が沢山でてきます。

 こういった国際取引特有の問題を理解して、国際取引に関する契約を締結し、取引を実行することが不可欠です。その際、弁護士法人創知法律事務所の弁護士が様々なアドバイスを提供することが可能です。

アジア法(中国法,ASEAN法,その他)

 アジア法と書きましたが、弁護士法人創知法律事務所では、特にアジア各国の法的知識を有しており、少なくとも基本的な各国の法制度を理解しておりますので、例えば当該国への進出(独資、合弁)や撤退のご相談、当該国で起きる取引や紛争に関するご相談に、日本にいながら応じることが可能です。

 また、各国の弁護士と良好な関係を築いておりますので、現地弁護士の対応が必要となれば、当該現地弁護士と共同で対応することも可能です。

企業不祥事・コンプライアンス

 企業不祥事対応とは、例えば(i)食品の安全が問題となる中で、食品の安全に疑義が生じる行為が社内で発見された場合のお客様、関係当局やマスコミに対する対応のアドバイス、(ii)株式のインサイダー取引等が疑われるような場面があった場合の捜査対応や、当該被疑者の弁護行為(金商法違反対応は、多くの事例の場合、いきなり被疑者逮捕とはならず、粘り強い長期的視点からの対応が不可欠です。)等等、不祥事の種類に応じた様々な対応を指します。弁護士法人創知法律事務所では、この種のアドバイスを、法的な視点からさせて頂いております。

 コンプライアンスとは、法令遵守と訳されます。法令を守るのは当然のことですが、これは案外難しいことです。例えば、独禁法に違反しない取引を行うことは、特に大企業では重要ですが、当事者の双方が合意している取引でも、独禁法違反となる可能性がある訳ですので、正しい法的知識を、担当の営業社員に身につけて貰う必要がある訳です。すなわち、コンプライアンスを実現するには、社内教育が重要であり、弁護士が当該会社に必要な重要法令についての社内セミナー・勉強会を担当して正しい法的知識を従業員の皆様に身につけて貰う、というのも、立派なコンプライアンス対策ということができると思います。弁護士法人創知法律事務所では、大学や大学院で授業を担当している弁護士が在籍しておりますので、こういった社内の法的教育の担当もぴったりです。

社内の法的教育以外にも、コンプライアンス対応として、例えばコンプライアンス委員会の設置支援、各種の取引における法令適合性確保の仕組みなど、ルールや組織作りについてのアドバイスも、弁護士の重要な業務の1つです。また、コンプライアンス担当として、弁護士が当該会社の監査役や取締役に就任するといったやり方も考えられます。

訴訟・仲裁・紛争

 弁護士法人創知法律事務所では、日本の全ての裁判所における民事訴訟や保全手続の対応が可能です。

 更に、弁護士法人創知法律事務所の弁護士には、日本商事仲裁協会における商事仲裁手続の経験(代理人・仲裁人両方)がある者もおりますので、そういった仲裁手続の対応もスムーズです。海外における仲裁手続(CIETAC、SHIAC等)の経験がある者もおります。

 更に、海外での紛争対応も可能です。海外訴訟や、海外仲裁手続は、我が国とは異なる対応が必要であり、なるべく早期に専門の弁護士に相談しなければ、様々な権利を失うことがあります。例えば、中華人民共和国の民事訴訟の場合、訴状の送達から15日(中華人民共和国国外であれば30日)以内に答弁書を提出することが必要とされますが、我が国の民事訴訟と異なり、原則一回で結審されてしまうので、この機会を逃すと十分な反論ができないことになりかねないのですが、ご相談が遅くなってしまうと、こういった反論ができなくなってしまいます。また、米国の訴訟では、ディスカバリーという証拠開示手続の対応が極めて重要かつ負担なのですが、弁護士秘匿特権を用いることによって、このディスカバリーの対象をコントロールすることが可能であり、訴訟が起きてからではなく、普段から米国の訴訟が発生した時に備えたデータの管理を行う必要があります。

 なお、海外紛争については、良好な関係にある海外弁護士と共同で対応する場合がございます。